平成30年1月の職業安定法の改正により、求人票の労働条件と変更となる、あるいは求人票で未確定だった労働条件が確定するようなことがあれば、労働契約締結しようとするときに、労働条件を通知しなければなりません。通知の方法は、職業安定法施行規則第四条の二第二項で、書面か、本人の希望した場合にはメールも可、となっています。

また、この義務は求人者と職業紹介者にかかりますので、どのタイミングでどのように通知するのか、両社の連携が必要となります。