平成29年8月31日の通達により、性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、通称名の表記が可能になりました。ただし、保険者証が本人確認資料として利用されている現状があるので、裏面に戸籍上の氏名を記載するなど、工夫をするようにと通達されています。

性同一性障害を有するかどうかの確認のため、医師の診断書等の確認書類、及びその通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類を求めることとされています。

なお、性別表記の取り扱いについては変更ありません。