平成29年10月の育児介護休業法の改正と合わせ、育児休業給付金の支給も2歳まで可能となります。
ただし、子が1歳6ヶ月の翌日において、保育所に入れないなどの理由に該当することの証明が必要です。
そのため、お子さんがいる労働者にとっては面倒になりますが、1歳時の保育園申請とは別に、1歳6か月時の再度の申請が必要だということを覚えていてください。なお自治体によって、1歳時と状況が変わらない場合には、書類を省略する場合があるかもしれません。自治体の窓口にもどのような確認書類を発行するのかよく説明してもらってください。

なお、今回の改正により対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合です。