厚生労働省発基0317第17号令和2年3月17日として、「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による 影響を踏まえた中小企業等への対応について」という通達が出ています。

・新型コロナウイルス感染の患者を治療する場合
・手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合
・新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産または製造する場合 等

以上が、労働基準法第33条の対象となるとされています。手続きや、事後措置を忘れないようお願いします。