同じ労働者安全衛生法でも、同じ「常時使用する労働者数」といっても、事業所規模を判断するときと、健康診断の対象者かどうか判断するときでは考え方が異なります。

1)事業所規模を判断するとき
事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」(労働安全衛生法関係)(厚生労働省のページ)

日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいいます。
派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。ただし、安全管理者と安全委員会については選任・設置義務が派遣先事業場のみに課せられていますので、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出します。

2)健康診断の対象者を判断するとき
健康診断におけるパート労働者の取り扱い(厚生労働省のページ)

次のいずれの要件をも満たす場合に健康診断の対象
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、1年を6カ月として判断)
(2)その者の1週間の労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。