「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」第六において

事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。とあります。

この指針の根拠は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条を根拠としており、
同法の7条で定める事業主の責務(外国人の雇用管理の改善に努めること、解雇等で離職し再就職希望するときは再就職の援助に関し必要な措置を講ずる努力義務)に事業主が適切に対処するための指針となっています。

届出義務がありませんが、外国人労働者の管理として意識しておくことも重要と思います。