本年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」、Q&A、通達(令和2年9月1日基発0901第3号)が出され、これまで明確な指針がなかった労働基準法第38条第1項の労働時間通算の規定について実務的な方法が示されたため、今後の行政指導の可能性も考えると把握しておくべき内容であると思います。PDFで読む(news202012