第221回国会提出の健康保険法等の一部を改正する法律案の内容
事業所に影響があるものをピックアップしておきます。
1.分娩費・出産時一時金の創設と保険者から医療機関へ分娩費直接支払。分娩費が現物支給となる模様。
2.高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする(政令による。所得区分の細分化、年間上限の導入の予定)
3.健康保険の適用除外となることで国保組合の被保険者となる場合の手続について、年金機構による承認を必要とせず、行うことのみで足りるようにになる
4.国民健康保険の被保険者の資格喪失日が明確になる(1日異なってくる場合も)
5.後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、金融所得の支払に係る報告書等(法定調書)を金融機関等がオンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。
