202511~ 建設業の事務所等労災の明確化

令和7年11月から事務所等労災について、特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要がある、と明確にされています。

〇厚生労働省:建設業の事業主の皆さまへ

「特定の工事現場に付随しない業務」(事業主の自社倉庫、資材置き場等における重機等の清掃、整理整頓等の業務)は、継続事業として取り扱い、建設事業主の所在地等から離れた場所で行われる場合など、一の独立した事業と認められる場合は、当該事業が適用事業となる。

事務職員がいなくても、工事現場における労働者が、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事していても、事務所等労災を成立させる必要がある。

とされています。

<営業職、経理業務等の事務職の具体例>
ア 土場・資材置き場等での整理作業(*1)や所属事業場施設内での作業
イ 見積書作成のため取引先への現場状況確認
ウ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
エ 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)
(*1)土場・資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等がある。