個人経営で小規模の農林水産業も労災加入に?

労働政策審議会 労災保険部会において、暫定任意適用事業は廃止し、労災保険法を順次、強制適用することが適当とされました。今後改正されるかもしれませんので該当する事業の方は注目しておいてください。

本来は労働保険(労災保険・雇用保険)の強制適用事業となるべき要件を満たしているものの、その事業の特性から当分の間、事業主や労働者の意思に任されている(任意適用)事業を暫定任意適用事業と言い、具体的には以下の事業になります。

1. 労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
2. 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
3. 労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業