202604~ 被扶養者認定の際の収入に算入する内容

令和8年4月より被扶養者の収入判断が、労働契約内容により行われます。
労働契約更新時、労働条件変更時にも、その内容がわかる書面等の提出により収入の確認を行うとのことです。
収入に算入される内容は以下の点が変更になります。

収入内容令和8年4月1日から3月31日まで
基本給・諸手当(通勤手当含む)
時間外・休日労働の割増賃金×見込み難いとして
賞与
年金・不動産・事業収入等
被扶養者認定の際の収入に算入する内容

なお、残業等で基準額を超えても、扶養は取り消されないとされました。(社会通念上妥当な範囲とされています。)

対象者の区分基準額(以下の額未満)
以下の2つ以外130万円
年末時点で19歳以上23歳未満である被保険者配偶者以外の者150万円
60歳以上の者、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円
基準額

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