202704~ 安全衛生管理体制に作業場所管理事業者が加わり、作業従事役員等の義務も新設
令和9年4月1日に施行される改正労働安全衛生法により、以下の定義が加わります。
作業場所管理事業者:仕事を自ら行う事業者であつて、当該仕事を行う場所を管理するもの
作業場所管理事業者は、その管理する一の場所において作業従事者(※)が危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じる義務が課されます。
※作業場所管理従事者の労働者・労働者以外の者、請負人(数次の請負契約の場合には後次全ての請負契約の当事者である請負人を含む)に係る作業従事者を含む
※当該場所において一の仕事のみが行われる場合において、当該仕事に係る全ての作業従事者に関して、特定元方事業者・元方事業者が作業間の連絡等の措置が講じられることになるときは、適用しない。
作業従事役員等:事業者(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する者に限る。)又は個人事業者(これらの者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者
作業従事役員等の義務を書き出しておきます。
労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、政令で定める機械が定められた規格に該当するか安全装置を具備しなければ、これを使用してはならない。(42条3項)※ちなみに、事業者は、前項の機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、労働者に使用させてはならない。
定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(45条2項)
労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を受けなければならない(59条4項)、当該作業を行う場所における安全衛生の水準の向上を図るため、その他の安全又は衛生のための教育を受けるように努めなければならない(60条の2 2項)。