労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(いわゆるシフト制)について、厚生労働省から留意事項が出ています。

厚生労働省:いわゆる「シフト制」により就業する労働者の 適切な雇用管理を行うための留意事項

シフト制がすぐさま違法というわけではなく、関係する法令の内容を留意事項としてまとめているもので、企業の方は一読されるとよいと思いますが、労働条件通知や就業規則において「シフトによる」などのみの記載は法令の要請に足りないと明記されています。

少なくとも行政ではそのように捉えているということを理解し、労働条件通知書や契約書、就業規則などで原則の始業終業時刻や休日を記載できているか確認しておきましょう。