基本給やその他の手当を減額する際、補填を行うため一定期間別の名目で(例:調整給)として支払うことがあります。
その際の、社会保険の随時改定における取扱いは以下のようになります。

○○手当=△△手当+調整給 という場合
結果的に報酬の増減はないため、随時改定に該当しません。

○○手当>△△手当+調整給 または逆の場合
固定的賃金の差を計算して増減がある場合には、随時改定に該当します。

※実際に給与改定する場合には、その他の手当との関係も影響するため、行政窓口等に問い合わせのうえ処理を行ってください。