平成28年の改正により、平成29年1月から、子の看護休暇、介護休暇が半日単位で取れるようになりました。「半日」の時間を、1日の所定労働時間の半分の時間にしない場合(例:昼休憩をはさんでなど)とする場合には、労使協定が必要になります。