行政等の誤った処理や説明などで、本来支払うべき(または支払えた)保険料の期間について、厚生労働大臣にその旨を申し出ることができる制度が平成28年4月から始まりました。

申し出ると審査が行われ、承認を受けた場合には、被保険者期間等(その他、内容により異なります)としてみなされます。

この制度は、事務処理誤り等があったにもかかわらず、救済が困難な事案について、訴訟によらず簡易な手続きで救済できるよう設けられました。

なお、これが承認されたからといって、訴訟等の手続きにおいて、事実の証明や賠償責任等が認められるものではないと通達でいわれています。