令和5年7月20日に、「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて」という通達が出ています。

労働者災害補償保険法第31条第1項第1号の「事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故」について保険給付を行つたときは、「~略~保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」とありますが、故意まはた重大な過失の認定が明確になりました。

「故意の認定」
行政の指導や都道府県労保連(会員の労働保険事務組合)の加入勧奨を受けて10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合

「重大な過失の認定」
上の指導または加入勧奨を受けておらず、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないとき

(ただし、労働者性の判断が容易でなく事業主が誤認した事情が認められたとき、独立した事業には該当しないと誤認して直近上位の事業等に包括して手続きしていたときは、重大な過失として認定しないそうです。)