令和4年5月に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、化学物質による労働災害防止のための新たな規制が施行されます。主なものを施行日ごとに記載しますが、それぞれ自社に関係あるものを確認しておいてください。

令和5年4月施行
▽作業環境管理などの適切実施で有機溶剤等の健康診断の頻度を1年に1回
▽リスクアセスメント対象物質へのばく露措置義務と衛生委員会の付議事項追加、リスクアセスメント結果等の記録作成保存義務
▽がん原性物質の健康診断30年間保存
▽食料品製造業(一部追加)、新聞・出版・制本業、印刷物加工業の職長教育義務

令和6年4月
▽ラベル表示、SDS通知、リスクアセスメント実施対象の物質追加
▽化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任の義務化
▽雇入れ時等教育の業種による省略の廃止
▽リスクアセスメント結果により選択したばく露低減措置の健康診断の実施・記録作成

厚生労働省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について