令和4年4月から成人となる年齢が18歳に引き下げられます。

民法5条の「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」という部分について、18歳、19歳の方には適用されなくなります。

労働基準法においても未成年が18歳未満になり、年少者と同じ定義となります。労務管理において未成年がかかわる部分としては以下の部分であり、18歳、19歳の方について、親権者等の同意を雇用契約時に取り付けていた場合には、検討が必要です。
〇未成年であっても労働契約には本人の合意が必要、ただし親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。(58条)
〇賃金は未成年に直接支払う(59条)※これは、18歳、19歳であっても変わりがありません。

法務省:成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について

厚生労働省:各種法令による児童等の年齢区分(法改正前)

山梨労働局:高校生や中学生などを雇用するときの注意点