1.有期契約労働者の育児休業が拡大?

令和4年4月から、法改正により有期契約労働者の育児休業取得の条件だった「継続雇用1年以上」が除かれます。
ただし、期間の定めのない労働者のうち入社1年未満の者を、育児休業を取得できる対象から除くという労使協定を締結している事業所では、この対象に有期雇用の方も入ります。
そのため、事業所の状況をよく確認するようにしてください。

2.育児休業の措置の義務化

令和4年4月から、事業主は以下を義務付けられました。

○研修、相談窓口設置など、育児休業を取得しやすい雇用環境整備
○本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知と意向確認