常時雇用労働者が301人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が義務とされていますが、令和2年6月1日より、その情報項目について、以下の各区分から1項目以上公表することになりました。

1.職業生活に関する機会の提供
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

また、プラチナえるぼし(仮称)が創設される予定です。