平成30年4月から事業場において、年次有給休暇を10日以上付与する場合に、1年以内に5日の時季指定付与(いわゆる強制付与)が義務となりますが、

基準日を統一し前倒し付与していて最初の基準日と次の基準日が1年ない場合や、分割付与の場合の考え方がパンフレットで示されています。

重複している2つの期間を足して、按分することが認められているようです。