厚生労働省では、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況について平成29年6月末時点の情報を取りまとめ公表しています。ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。

 

それによると、50~99人の規模でも78.9%、規模が大きい企業との平均も82.9%と、導入したばかりの制度としては、けっこうな浸透度と言ってもよいと思います。ただ、業種によって実施率が低いところがあり、特に接客娯楽業と製造・屠畜業では60%台でした。

また、事業場内の産業医等がストレスチェック実施者になっている率が、50~99人規模でも5割を超えており、従来に比べて、産業医の関わり方がストレスチェックにより変わってきたのかと感じます。