省令の変更により、平成29年4月から次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度(「くるみん」及び「プラチナくるみん」)の基準が変更されそうです。

・配偶者が出産した男性に関する、育児休業取得者1人以上という現在の基準を、「育児休業取得率7%、または男性の育児目的休暇利用率15%以上かつ育児休業取得者1人以上」に変更
・「短時間以外の労働者の計画期間終了日の属する事業年度の各月ごとにすべて45時間未満、かつ平均時間外労働時間が60時間以上の労働者がいないこと」を追加
・「認定取り消しから3年を経過しないこと」「青少年雇用促進法第11条関連の政令違反により処分、公表その他の措置が講じられたこと」を追加