平成29年10月から開催されていた「柔軟な働き方に関する検討会」では、雇用型テレワークと自営型テレワークの2つのガイドライン策定を目指しています。自営型テレワークとは、雇用型に対応して非雇用型とされており、なぜ雇われていない本来請負などの契約で行われている形態を含んでいるかというと、その答えが「柔軟な働き方に関する検討会報告 平成29年12月25日」にあります。

「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドラインの対象につい ては、現行のガイドラインでは事業者性の弱いものを保護の必要性が高いも のととらえており、今後とも、その考え方は維持すべきである。 また、自営型テレワークの適正な実施のためのガイドラインの周知につい ては、・現行のガイドラインは認知度が低いため、自営型テレワーカーに直接発注する注文者だけでなく仲介事業者も含めた関係者にガイドラインを周知・広報する。・ガイドラインの内容を適切に反映した実際に使いやすい契約書のひな形 を併せて周知することで、ガイドラインが受発注の実務において有効に機能するようにする。 などの対応が必要である。」

”事業者性の弱いもの”とは、雇用関係が推測されるが、自営の形を取っているという意味合いなのでしょうか?
企業としては、自営業者になる方が、雇用関係ではないという認識があることを前提に契約に臨まないと、後に紛争になることが予想されます。