事実婚と言われる、いわゆる重婚的内縁関係の認定要件については「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(最終改正(平成27年9月30日 年発0930第11号))」で確認できます。

届出による婚姻関係にある者が重ねて他のものと内縁関係にある場合、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときのみ、事実婚が認められます。届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときとは、次のいずれかに該当する場合等が該当します。
ア.当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき
イ.一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき

夫婦としての共同生活の状態にないとは、住居が別で、仕送りなどがなく、音信又は訪問を反復してしていないことをさし、調査がなされます。