平成29年6月30日付の厚生労働省告示第234号により、「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図 られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部が改正されました。その改正時に、「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すこと」がハラスメントとされる「制度等の利用が阻害されるもの」に該当しないことと例示されました。

そのため、労働者の事情やキャリアを考慮して早期の職場復帰を促すこと自体はハラスメントではないと考えて良いでしょう。

ただ、育児休業そのものが、法で定められる範囲で育児休業を取りたいという方のキャリアに、極端に影響するものであるのは、制度としてどうかと思います。自社のキャリアの仕組みを見直してみることは必要です。