この助成金は、専門的知識のある有資格者またはコンサルタントに就業規則改定等の経費を支払うことが必要となるのですが、弁護士もこの専門的知識のある有資格者に含まれ、自ら実施することが可能なため、外部委託の経費が認められず、結果として助成金の対象にならないことを、当事務所で確認しております。必要があれば、直接助成金の窓口へご確認ください。