社会保険適用事業所の労働者である学生は、通常の労働者の4分の3以上の勤務時間で、社会保険の加入の対象となります。
4分の3基準に満たない短時間労働者は、特定適用事業所に勤める場合に、以下の基準で加入を判断します。

  •  週の所定労働時間が 20 時間以上あること
  •  賃金の月額が8 万円以上であること
  •  学生でないこと
  •  雇用期間1年以上見込み(令和4年10月より撤廃)

短時間労働者のときにのみ学生の要件が出てきます。

また、雇用保険の「昼間学生は被保険者にならない(卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合を除く)」とも同じルールではないのでご注意ください。