割増賃金の基礎に含めない手当の中に、子女教育手当があります。子女教育手当については法律には具体的な定義がありませんが、検討する際には、以下の内容を決定していきます。

高等教育の範囲:大学(短期大学、大学院)、高等専門学校、専修学校専門課程

夜間部をどう考えるか

何歳の子までを対象とするか