昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告をまとめてみました。
(かなり本文をカットしていますので、必要であれば原文を確認してください)

「労働者性」は「使用従属性」により判断される。

※「使用従属性」は2つの基準を総称
①「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態
②「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性(報酬が提供された労務に対するものであるかどうか)

現実には①②が明確性を欠き、「労働者性」の判断をすることが困難な場合があり、このような事例の場合には、①②だけではなく、「専属度」「収入額」等の諸要素をも考慮して、総合判断せざるを得ない。

●「労働者性」の判断基準

1 「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(ロ)その他(使用者の命令や依頼により、他の業務に従事することがある場合には、指揮監督の判断を補強する重要な要素)
ハ 拘束性の有無
ニ 代替制の有無-指揮監督関係の判断を補強する要素-
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準(時間休や欠勤控除等、労務に対する対価と判断される場合には「使用従属性」を補強)

2 「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
ハ その他(損害の賠償、独自の商号使用等を「事業者」としての性格を補強する要素)
(2)専属性の程度
イ 他社業務が制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難
ロ 報酬に固定部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている等、生活保障的な要素が強い
(3)その他
(採用・委託の選考過程が正規従業員の採用過程と同じ、給与所得の取り扱い、労働保険加入、退職金や福利厚生適用 等の「労働者」としての認識