被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択します。本来、被保険者が提出するものですが、事実発生から10日以内に事業所から被保険者の届出を前提として年金事務所へ届け出る流れになっているため、実質は企業で管理することが多く見受けられます。

副業・兼業の届が企業になされた場合には、ご留意ください。