厚生労働省では、平成29年7月から地方公共団体等との間でマイナンバーを使用した情報連携が開始されることから、改めて、事業主等に対する周知を行うこととしてパンフレットを作成しています。

今後は「マイナンバーの記載がなくても 差し支えない」旨の説明は行われなくなり、届出書等へのマイナンバーの記載がより一層必要となります。届出書等にマイナンバーの記載がない場合は、「個人番号登録・変更届出書」 による後日(高年齢雇用継続給付及び育児休業給付は次回申請時)の提出を求められます。特に離職票-1については、初回来所時に届出がなかった場合でも、次回以降の来所時に届出をさせることとなっているようです。