令和5年4月から、いわゆる給与のデジタル払いとして、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の口座へ給与を支払うことが可能となりました。労働基準法施行規則の改正と合わせて出された「賃金の口座振込等について(令和4年11月28日 基発1128第4号)」(以下、通達)を紹介します。
なお、資金移動業者の指定も令和5年4月からのため、実際に支払いができるのはそれより後です。つづきをPDF(news202212)で読む