ニュース2020.1号 賃金等請求権の消滅時効期間が当分の間3年へ
本年4月1日に施行される改正民法では短期消滅時効が削除され、債権の時効が「権利を行使できると知ったときから5年」または「権利を行使することができるときから10年」に統一されました。これに合わせ、労働基準法第115条に定められている時効が当分の間3年になりました。
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本年4月1日に施行される改正民法では短期消滅時効が削除され、債権の時効が「権利を行使できると知ったときから5年」または「権利を行使することができるときから10年」に統一されました。これに合わせ、労働基準法第115条に定められている時効が当分の間3年になりました。