202506~ 義務化される熱中症対策の詳細
詳しい記載がある通達をリンクし、対策の前提となるキーワードを拾っておきます。対策の詳細は、通達等の内容をよく確認してください。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 基発0520第6号 令和7年5月20日
「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所。湿球黒球温度又は気温を実測するのが原則だが、他の方法(スマホアプリ等の天気予報や熱中症予防情報サイト等で判断しても差し支えない)
事業場内外の特定の作業場に加え、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨。
「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、上記の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいうこと。 定常作業だけではなく、非定常作業、臨時の作業等でも対象となること。
建設現場にみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、当該作業場に関わる元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生じ、当該措置が行われていなかった場合には、元方事業者のみに違反が生ずる訳ではなく、当該作業場に関わる全ての事業者に同条違反が生ずるものであること。