平成29年6月5日の労働政策審議会の建議に、今後の36協定の内容が推測される内容が掲載されています。

働き方改革実行計画では、特例(特別条項)発動後に、休日労働を含む集計とされており、本来の時間外労働の計算方法と異なります。そのため、特例のときだけ休日労働を含んで計算するのかと、実務的には頭を悩ます部分がありました。

今回の建議には、実行計画を踏襲しながら、「特例を活用しない月においても適用されるものとすることが適当」とされており、少し整理はされてきました。・・・とはいっても、複雑な計算になることは変わりありません。

また、36協定の必要的記載事項として原則の上限を超えて労働した場合の健康確保措置を定めること、医師による面接指導の100時間を80時間にすることが並べられており、勤怠管理から体制まで見直すことが必要になります。