2019 年4 月から、働き方改革推進法の一環として1 か月超~3 か月以内の清算期間のフレックスタイム制が導入可能となります。従来の1 か月単位のフレックスタイム制と比較して、異なる点を説明します。つづきをPDF(news_201901)で読む