平成27年12月から導入されるストレスチェック制度ですが、派遣労働者はどのようになるのでしょうか。

「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、
「ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、派遣先事業者が、派遣労働者も含めて実施することが望ましい。」とサラッと記載していますが、実務的にはとても難しいと思われます。

本来なら、派遣という区分の違い自体がストレス状態に与える影響を分析できるまたとない機会なのですが、派遣を区分して分析を行うことは、人物の特定につながることから、趣旨に反します。
また、派遣先と派遣元が、同じ検査を使用するとは限らず、複数の派遣先をかかえている派遣元は、検査結果の提供自体が困難でしょう。

以上から、派遣労働者の検査結果を含めてストレスチェックの集団分析を行うのは、今のところ難しいと言わざるを得ません。

 

また、期間の定めのある契約により勤務する者は対象になるのでしょうか。

このストレスチェックは、「1年以内ごとに1回以上」「常時使用する労働者」を対象に行います。一般健康診断の対象者と同じ考え方なので、有期労働契約者の場合は1年以上使用されることが予定されている者、および更新により1年以上使用されている者)となります。

短時間の場合には、1週間の労働時間数が同じ事業場で同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間の4分の3以上というのが、目安になります。