教育訓練給付金は、離職日の翌日以降1年間のうちに教育訓練を受講開始し、終了した場合に支給されるものですが、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などは、申請により適用対象期間を最大4年間延長することが可能でした。

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金の適用対象期間延長が最大20年になります。従来の最大4年では、出産、育児が重なった女性の対応ができないため、期間が延長されたものです。

今回の改正により、平成10年1月1日以降に離職日がある方でも、延長理由に該当すれば、これから教育訓練給付を受給できる可能性があります。ただし、育児は18歳未満の子に限るなど条件があります。証明書類などは住居地のハローワークにお問い合わせください。