男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のため積極的取組(ポジティブ・アクション)を推進するため、男女雇用機会均等推進者を置くよう、均等室から勧められます。男女雇用機会均等推進者の選任は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条の2による努力義務です。(令和2年6月から施行されています)

その職務は

  1. 以下に関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うこと。
    • (イ)男女雇用機会均等法に定める性差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること。
    • (ロ)労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること。
  2. (2)女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと。
  3. (3)事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
  4. (4)男女雇用機会均等推進者の職務について、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)との連絡を行うこと。

上記の業務を遂行するためには、必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任(施行規則2条の5)とあり、人事労務管理の方針の決定に携わる方がよいとされています。