あいかわらず、サービス残業に関する話題が多い。 ご存知のことと思うが、残業をさせるには、まず36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)を労基署に届出ておく必要がある。届出がないと労基法違反として処罰の対象となる。
一般的には、1日、1ヵ月、1年とそれぞれの期間で延長できる時間を記入している。 この延長できる時間にも上限が定められており、1ヵ月では45時間、1年では360時間となる。 では、1ヵ月の上限は45時間だから、毎月45時間まで時間外労働させてもよいだろうか。
労働時間の管理は細かい内容が多く、どうしても煩雑になりがちだ。 管理上は面倒でも、協定で決めた期間で、その延長の範囲内であるかどうか、それぞれ見ていく必要がある。 ところで、厚生労働省で検討されている労働契約法が施行されたら、サービス残業といった言葉もなくなり、労働時間の考え方が大きく変化するかもしれない。
平成17年12月05日 第2563号
労基署つきあいテクニック目次へ
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com