この前、労基署に届出にいった際に、掲示板に大きなポスターで「賃金不払残業解消キャンペーン月間」と張り出されていた。 平成15年から毎年11月に同様のキャンペーンが行われている。 いわゆる「サービス残業」を行わせないための行政側の周知活動や取り締まり強化月間だ。
さらに事業場に対する直接の監督指導ということで、「適正な労働時間管理を行っていない事業場に対する監督指導を集中的に実施する」とある。 集中的に指導が実施されれば、昨年にも増して、違反事業所の数が増えることになるだろう。
平成17年11月21日 第2561号
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