10月1日(一部9月30日、10月7日)に都道府県ごとの地域別最低賃金が改正された。最も高いのは東京の714円、低いのは8県の608円で、のきなみ改正前の最低賃金よりあがっている。新しい最低賃金を確認するには、自社の地域を管轄する労基署に問い合わせるとよい。
特定の産業については、地域別最低賃金より高い最低賃金を定めていることがある。該当する産業であれば産業別最低賃金が、それ以外の業種では地域別最低賃金が適用される。問い合わせる際には、業種も伝えるとより正確な情報が得られることだろう。
最低賃金制とは名称から推測できるとおり、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めているものだ。仮に労使合意の上で最低賃金額より低い賃金を定めても無効とされ、最低賃金額が適用される。
最低賃金を上回っているか確認するには、時間給以外の日給・週給・月給の場合は計算が必要になる。臨時に支給されるものや賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金を除外した金額を所定労働時間数で割り、時間単価を求めて最低賃金と比較する。出来高制の場合は、一賃金期間の総額を、総労働時間数で割って求める。これは支払実績を見ないとわからない。
完全出来高制の場合でも最低賃金は守らなくてはならない。そのうえ、出来高制については労働基準法により「労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」となっており、賃金を決定する際に考慮しなければならない。この保障額について法律上の目安はないが、通常の実収賃金とあまりへだたらない程度とされている。出来高が発生しなかったときに、労働者の責任なのか判断できないことが理由である。こういった現状から、保障のない完全出来高制というのは、法律上では無理があるようである。
平成17年10月17日 第2557号
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