臨検の際に帳簿や書類の提示を求められるのだが、これも監督官のひとつの権利であり、労基法に規定がある。
そこで、法定3帳簿といわれている「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」は、ほぼ間違いなく確認される。最近は、サービス残業に対して厳しく見られるので、タイムカードと照らし合わせて、ちゃんと残業代が支給されているか細かくチェックされている。
ちなみに、「賃金台帳」に記載すべき項目は法律で決まっている。氏名、性別、賃金計算の期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数、基本給・手当その他、賃金の種類ごとにその種類、賃金の一部を控除した場合はその額、と8項目もある。
毎月きちんと勤務状況を管理していないと、これだけの項目は書けない。みなさん漏れはないだろうか?もし、これらの項目が網羅されていないと、やはり労基署からの指導の対象(是正勧告)になってしまう。
それから、「労働者名簿」についても、法定の項目がある。氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、解雇又は退職の年月日、死亡の年月日及びその原因、全部で9項目。こちらも記載漏れについては同様に指導対象となる。
ちなみに、これらの帳簿に3年間の保存が義務付けられている。だから、従業員が退職したから、賃金台帳を捨ててしまうと、これも問題になる。いろいろと細かくできている法律である。
実際はどうか。「労働者名簿って何ですか?」「賃金台帳というのは給与明細のことですか?」などといったこともよく言われる。知らない経営者も多い。でも帳簿をつけていないと法律に反してしまう。監督指導の対象にもなるし、大変である。
平成17年9月12日 第2552号
労基署つきあいテクニック目次へ
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com