ちょうど一ヶ月前の5月20日が、労働保険料(労災・雇用保険)の確定申告および概算申告の期日だった。申告の時期は書類の書き方等相談を受ける人々で、労基署はごった返していた(なぜか行政の書類は難しい)。毎年のことではあるが、一時期にまとまった金額の保険料を支払うのは、事業主には大変なことと思う。
ところで、最近は企業の買収や合併など、労働者の人数が突然倍増するといったことも多いと思う。労働保険料には、増加概算保険料という仕組みがあり年度の途中で、労働者が増えるなど賃金総額が2倍を超えるような場合に、差額を申告するものである。
たとえば平成17年の4月から事業を始めた会社で、当年度の概算労働保険料が100万円と申告していたところがあったとする。途中で会社の合併があり労働者がいっきに3倍に増えた。計算すると労働保険料が300万円となる。この場合差額の200万円が増加概算保険料として申告できるのだが、もし申告しないとどうなるか。
当然、平成18年度の申告の際に前年度確定分として差額の200万円、当年度の概算分として300万円の計500万円の保険料を申告しなければならない。 なんと前年度の5倍の労働保険料負担となるのだ。
ということで、期の途中に人が増えたりする場合は、労働保険料ひとつとっても、要注意である。
それから、労働保険料を支払っていないと、労災保険が使えないと思っていないだろうか。労災保険は労働者が一人でもいれば、強制的に適用されるもの。保険料の支払があるかないかは関係なし。
ただし、労働保険料を支払っていない事業主としてのペナルティーはある。労働保険料の申告や相談なども労基署で受け付ける。疑問があったら所轄の労基署に問い合わせを。
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