土日の週給2日制で日曜出勤をしたとする。給与支給の際に「あれ、休日出勤をしたのに休日手当(休日割増)がついていない。間違っているのではないか?」という疑問を持ったことはないだろうか。ここでまず調べるべきことは、その休日が、「法定休日」なのかということである。
労働基準法では、法定休日に労働させた場合に3割5分以上の割増賃金が必要となると定められている。法定休日とは、毎週少なくとも1日、もしくは4週間を通じ4日以上与える休日のことである。先のケースでは、同じ週の土曜日が休日だったのであれば、1週1日または4週4日の休日は確保されていることから、この日曜日には法律上は3割5分の割増賃金を支払う必要はない(もちろんその週の労働時間が40時間を超えていれば当然に2割5分の割増賃金を支払う義務がある)。ただし、就業規則に「法定休日は日曜日とする」とか「土日どちらの勤務でも3割5分の割増賃金を支払う」となっていることもあり得るので、自社の就業規則においてその定義を確認することは必要である。
問題は、法定休日の特定をしておらず、法定休日なのかどうかが曖昧な場合だ。
曖昧だからと言って労基署に相談しても、明らかな未払などのケース以外は、監督官は判断することはできない。どちらとも読めるような記載しかない場合は、過去の実運用などから紐解かなくてはならない。規則が曖昧だということは、問合せを受けた労務担当者が答えに窮し、それだけ社員の疑念を持った状態が続くというリスクを、会社は負っていると自覚しなければなるまい。
社員の疑念は、なるべく早く消化したいと思うのが一般的な会社の常である。つまらないことで不満が残らないよう法定休日は特定し、オープンに運用することを心がけたい。
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