ゴールデンウィーク、10連休を楽しんだ方もいるだろう。挟まれる平日も休みになる会社、土日祝日のみ休みの会社、さまざまだと思う。ところで、会社が休みになる日を「休日」と言ったり「休暇」と言ったりするが、ゴールデンウィークはどちらになるのだろうか。
休日とは、労働の義務がない日のことを言う。原則として会社は、休日に労働者を働かせることはできない。就業規則に定めがあり、なおかつ協定が結ばれて労基署に届出がなされている場合において、労働者が休日に働くこととなる。一方休暇とは、労働の義務がある日に、労働の免除を受けることを差す。免除を受けるのだから、通常は何らかの手続き(請求や申請など)が発生する。年次有給休暇申請や、取得を選べる夏期休暇の申請などがそれだ。
こう定義されても、労働者から見ると結局はどちらも休んでよいのだから、特に意識して使い分ける必要性を感じないかもしれない。だが労務管理上の実務としては、月給の場合の残業単価に関連するため注意が必要だ。
労働基準法施行規則第19条では、月給者の残業の基礎となる単価について「月によって定められた賃金を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間の1ヶ月平均労働時間数)で除した金額」としている。所定労働時間数を出すには労働日数、すなわち休日数が必要なのである。休日と定義されているものはここで除外され、残業単価の多寡に影響することとなる。
ゴールデンウィークが休日かどうかは、各社の就業規則に記載されているはずである。なお、申請作業をしていなくとも年次有給休暇の計画的付与の場合、また振替休日として別の日に出勤させる場合なども考えられ、「休み」の処理は意外と複雑なのである。
労基署つきあいテクニック目次へ
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com