労基法上の労働時間は、原則1日8時間、1週間で40時間となっている。これらの時間を超えて労働させる必要がある場合に36協定というものを労使で協定することになる。
36協定では延長することのできる時間を協定するのだが、その延長時間には限度があり、たとえば1ヶ月であれば45時間となっている。週休2日の企業では、1ヶ月の労働日は20日前後であり、1ヶ月45時間までの延長では、1日あたり2時間程度の残業が上限ということになる。
現実的にはどうか。世の中にはさまざまな就業形態の企業があるが、夜の10時、11時といった時間帯でもオフィスビルの照明は点いており、そこに働く人たちがいるのである。
裁量労働といった労働時間制度も、徐々に規制が緩和されており、導入企業数も増えている。
先日、「企画業務型裁量労働制」の導入企業は大幅に増加し、昨年に比べ2.5倍の届出件数になったと、東京労働局より発表された。
また労働局があわせて行った実態調査からは、「遅刻・早退した場合に賃金カットをしている」「所定労働時間の出勤を義務付けている」など裁量労働制が適正に運用されていない実態があることや、「深夜労働時間」「休日労働時間」を把握していない実態があること、年次有給休暇の取得率が「裁量労働」対象の労働者はさらに低い状況であるなどの点が指摘されている。
このため行政は、「適正な裁量労働制の運用と対象労働者の健康・福祉を確保するための措置が適切に実施されるよう制度の周知・啓発を強化する」としている。
どうも誤った運用をしているところが多いようだ。労使ともに法律の趣旨を理解した運用が求められる。(つづく)
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