事業主から労働者を辞めさせたいという相談がある。いわゆる解雇だ。
そんな時「労働者を解雇する場合の事由をきちんと伝えていますか」と聞くと、きちんと伝えていないケースがほとんど。でも辞めさせたいとなる。
平成16年の労基法改正で、解雇の事由を明示することが義務づけられた。
これは、労働契約に際して労働者にきちんと解雇する場合の条件を伝えておくことが必要だということである。
さらに解雇の事由として明示した事由以外では、原則解雇はできないということでもある。労働契約時にきちんと説明(文書の明示)をしていない解雇は危険である。
行政が行っている労働相談においても解雇にからむ相談が一番多い。労働者にとっては生活に関わる一大事だからである。
ただ労働者が労基署に駆け込んでも、労基署はその解雇が有効なのか無効なのかの判断はしない。事業所にとって最悪なのは、訴訟を起こされること。
正当な理由のない解雇、しかも労働契約時に明示していない事由による解雇であれば、事業所側は裁判に負け、多額の賠償を支払うことになるだろう。
やはり契約はきちんと書面ですべきである。言った言わない的な争いは不毛であり、無駄なお金と時間を使うことになってしまう。労使ともに疲れ果てる。
ということで、3回にわたり労働契約にからんだ話を述べてみた。
最初が肝心と言われるが、労働契約においては、将来のリスクを考慮して、しっかり内容を確認することが重要である。
最後に、労基署から「労働条件通知していませんね」と勧告を受けたらどうするか。当然、今後はきちんと通知すると報告し、実施する。
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